Notification Office

自治体(福岡市や役場)への
犬の死亡届

愛犬が天国へ旅立った際の死亡届

愛犬が天国へ旅立った際、​狂犬病予防法に基づき、死亡後30日以内に市区町村への届出が義務付けられています。​この手続きを怠ると、毎年狂犬病予防接種の案内が届き続けることになります。手続きに関する詳細な情報をお届けし、飼い主様がスムーズに進められるようサポートいたします。​ペットとのお別れを心穏やかに迎えるために、必要な手続きをお伝えします。

犬の死亡届の書き方や
提出方法を解説

亡くなられた犬の情報をご提供いただく手続きをご説明しています。大切な家族である犬が天国へ旅立った際には、そのご報告とともに遺体の引き取りや火葬の手配を行うために、死亡届の提出が必要となります。このページでは、死亡届の書き方や提出方法について詳しくご案内しています。大切な家族である犬との最後の別れを円滑に行うために、スタッフが丁寧にサポートいたします。
自治体(福岡市や役場)への犬の死亡届

自治体(福岡市や役場)への犬の死亡届

福岡市で犬が死亡したとき、30日以内に登録(犬の戸籍)を各自治体(福岡市やその近郊役場)へ抹消する届け出が必要です。

福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市西区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市早良区、福岡市城南区の方
連絡先:福岡市東部動物愛護センター(あにまるぽーと)
電話番号:092-691-0131
電話受付時間:平日8:30~17:00

福岡市公営のペット火葬場をお探しの場合

上記の「福岡市のよくある質問Q&A」をご覧ください。福岡市の犬猫死体収集運搬業務、委託業者の㈲井ノ口商会の電話等情報もございます。福岡市や役場の委託業者さんの場合は、ペットの合同火葬になる思いますが費用は低価格で火葬ができます。

福岡市のインターネット手続きサービス/犬のことインターネットでスマート申請
福岡市西区「ばんれいパーク」では、すべてペット個別火葬です。個別火葬ご希望の方はご相談ください。
フリーダイヤル:0120-432-594(24時間受付)
霊園開園時間:9:00~18:00(元旦のみ休園)